裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和51(行ウ)28
- 事件名
更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和53年12月25日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和51(行ウ)28
更正処分等取消請求事件
昭和53年12月25日
横浜地方裁判所
行政
転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例