裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)28

事件名

更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和53年12月25日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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