裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)8

事件名

納期前納付報奨金交付額決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和53年11月30日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法321条3項,東員町町税条例(昭和30年東員町条例第11号)42条2項にいう「納期前に係る月数」の意義

裁判要旨

地方税法321条3項,東員町町税条例(昭和30年東員町条例第11号)42条2項にいう「納期前に係る月数」とは,その納付の日から当該納付に係る納期の初日の前日までの間の月数である。

全文

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