裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和53(行ク)11
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和53年10月2日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築工事に伴う根切り工事等によって土地部分に一時的にがけ面を生ずるとしても,全体としての工事完了後にがけ面を生じない場合には,宅地造成等規制法施行令3条1号にいう「がけを生ずることとなるもの」には該当せず,右工事は同条にいう「土地の形質の変更」には当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和53(行ク)11
執行停止申立事件
昭和53年10月2日
横浜地方裁判所
行政
建築工事に伴う根切り工事等によって土地部分に一時的にがけ面を生ずるとしても,全体としての工事完了後にがけ面を生じない場合には,宅地造成等規制法施行令3条1号にいう「がけを生ずることとなるもの」には該当せず,右工事は同条にいう「土地の形質の変更」には当たらないとした事例