裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行コ)79

事件名

不動産譲渡所得の課税に対する処分の取消控訴事件

裁判年月日

昭和53年9月19日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政事件訴訟法14条4項の「裁決のあつたことを知った日」の意義 2 タクシー運転手が日常業務のため不在である間にその妻が裁決書謄本を受領した場合において,その受領の時に右運転手が裁決のあったことを知ったものとはいえないとした事例

裁判要旨

1 行政事件訴訟法14条4項の「裁決のあつたことを知った日」とは,被処分者が裁決のあったことを現実に知った日をいい,これを了知し得ベき状態におかれた日を指すものではない。

全文

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