裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和52(行ウ)8
- 事件名
差押処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和53年8月4日
- 裁判所名
京都地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方税法19条の4と行政不服審査法45条との関係
- 裁判要旨
地方税法19条の4の規定は,行政不服審査法45条所定の異議申立期間を伸長するものではなく,各所定期限のうちいずれか早い期限までしか不服申立てをすることができないものと解すベきである。
- 全文
昭和52(行ウ)8
差押処分取消請求事件
昭和53年8月4日
京都地方裁判所
行政
地方税法19条の4と行政不服審査法45条との関係
地方税法19条の4の規定は,行政不服審査法45条所定の異議申立期間を伸長するものではなく,各所定期限のうちいずれか早い期限までしか不服申立てをすることができないものと解すベきである。