裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ク)7

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和53年8月4日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 日本国有鉄道の線路増設工事に反対するため線路予定地の土地所有者らが組織した団体は,右土地の収用明渡し及び使用明渡しの各裁決の効力停止を求める申立ての当事者能力を欠くとした事例 2 日本国有鉄道の線路増設予定地の収用明渡し及び使用明渡しの各裁決の効力停止の申立てが,右裁決により回復の困難な損害を生ずるということはできず,かつ,右裁決の効力停止によって通勤,通学時における混雑状態が長期間継続する等公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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