裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和50(行ウ)1
- 事件名
用途廃止処分無効確認等請求事件
- 裁判年月日
昭和53年5月30日
- 裁判所名
松山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県知事が国の委任事務としてした里道及び水路の用途廃止処分により国有財産法3条3項にいう普通財産となった土地についてした財務局財務部長の電力会社に対する売払行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分に対する審査請求につき建設大臣のした却下裁決の取消しを求める法律上の利益を有するか 3 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分の無効確認を求める法律上の利益を有するか
- 裁判要旨
1 県知事が国の委任事務としてした里道及び水路の用途廃止処分により国有財産法3条3項にいう普通財産となった土地についてした財務局財務部長の電力会社に対する売払行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分に対する審査請求につき建設大臣のした却下裁決の取消しを求める法律上の利益を有しない。 3 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分の無効確認を求める法律上の利益を有しない。
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