昭和49(行ウ)3
漁港築造差止等請求事件
昭和53年5月29日
松山地方裁判所
行政
既に海水浴場として使用されている海岸の一部を取り込んで漁港を修築する町長の行為が職務上の義務に反する違法なものであるとはいえないとされた事例
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