裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)9

事件名

補償金増額請求事件

裁判年月日

昭和53年4月28日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 いわゆる輪中堤が,それ自体独立の構築物として河川法施行法19条,旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)9条,10条に基づき補償金を下付すベき対象物件に当たらないとされた事例 2 いわゆる輪中堤,その敷地等の占用許可取消しに伴う損失補償につき,右輪中堤の文化財的価値についての損失が河川法76条に基づく損失補償の対象となる損失に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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