裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)107

事件名

相続税課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和53年4月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

出資持分の定めのある社団たる医療法人に対する右出資持分の時価は,課税時期における当該法人の純資産価額を基礎にして,出資の持分に応ずる価額によって評価するのが合理的であるとした事例

裁判要旨

全文

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