裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行コ)48

事件名

一般乗用旅客自動車運送事業免許申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和53年3月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

個人タクシー事業の免許について「申請日現在で35歳以上65歳未満であること。ただし,35歳以上40歳未満の者にあっては,次のいずれかに該当する場合に限る。(1)優良運転者の表彰又はこれと同程度以上の要件による官公庁の表彰を受けた者(2)申請する事業区域において10年以上運転を職業とした者」とする運用基準が,道路運送法6条1項所定の免許基準を具体化したものとして,合理性を有するとされた事例

裁判要旨

全文

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