裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)68

事件名

列車運行表の認可処分等差止請求事件

裁判年月日

昭和53年2月14日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 航空法56条,42条,同法施行規則90条に基づく運輸大臣の新東京国際空港の供用開始日の告示は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当するか 2 地方鉄道法22条,同法施行規則40条,41条に基づき陸運局長のする列車運行表の認可につき,当該列車の踏切と交差する道路を通勤手段として利用する住民らは,その差止めを求める法律上の利益を有しないとした事例

裁判要旨

1 航空法56条,42条,同法施行規則90条に基づく運輸大臣の新東京国際空港の供用開始日の告示は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しない。

全文

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