裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和51(行ウ)8
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和53年2月14日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるか
- 裁判要旨
法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たらない。
- 全文
昭和51(行ウ)8
行政処分取消請求事件
昭和53年2月14日
広島地方裁判所
行政
法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるか
法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たらない。