裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)8

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和53年2月14日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるか

裁判要旨

法人県民税等の減額更正により生じた過納金の還付は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たらない。

全文

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