裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)74

事件名

土地所有権確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和53年2月8日

裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

分野

行政

判示事項

1 換地処分において,無権限者を土地所有者の代理人として取り扱い,これに換地処分通知等を送付したことが重大かつ明白な瑕疵に当たらないとされた事例 2 換地処分に照応の原則に反する重大かつ明白な瑕疵がないとした事例 3 飛換地に関して土地区画整理審議会の同意を得ないでした換地処分につき,当該瑕疵は換地処分を無効とするほどの重大明白なものではないとされた事例

裁判要旨

全文

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