裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)46

事件名

行政処分無効確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和52年11月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 道路の区域決定及び供用開始が,その路線の起点,終点及び幅員を変更せず,単に旧路線名を統一してこれを引き継ぐためにされた場合であっても,同時に旧路線の供用を廃止している以上,当該道路敷地の所有者は,右区域決定及び供用開始の無効確認を求める法律上の利益を有するとした事例 2 市長が道路敷地に当たる土地につき,道路の区域決定及び供用開始と同時に第三者に対し道路法による占用許可を与えている場合には,右土地の所有者は,右占用許可により生ずる損害の危険を阻止する予防的利益があるとして,右区域決定及び供用開始の無効碓認を求める原告適格を有するとした事例

裁判要旨

全文

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