裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ウ)16
- 事件名
第二次納税義務納付通知処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和52年9月27日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
始期付所有権移転仮登記の仮登記権利者が当該仮登記に係る不動産の無償贈与を受けた場合において,同人の受けた利益の算定に当たり,何の負担もない場合の不動産価格から登記手数料等を差し引いてした第2次納税義務納付通知処分が違法とされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行ウ)16
第二次納税義務納付通知処分取消等請求事件
昭和52年9月27日
大阪地方裁判所
行政
始期付所有権移転仮登記の仮登記権利者が当該仮登記に係る不動産の無償贈与を受けた場合において,同人の受けた利益の算定に当たり,何の負担もない場合の不動産価格から登記手数料等を差し引いてした第2次納税義務納付通知処分が違法とされた事例