裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)42

事件名

輸入業登録拒否処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和52年9月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 強度の催涙作用及び眼機能に対する攻撃的作用を有する護身具を輸入するについて毒物及び劇物取締法4条2項に基づいてされた輸入業の登録申請につき,厚生大臣が同法5条,同法施行規則4条の4を類推適用してした登録拒否処分が,違法とされた事例 2 毒物及び劇物取締法5条の趣旨

裁判要旨

2 毒物及び劇物取締法5条は,登録の申請を拒否し得る場合を,申請に係る営業所等の設備が同法施行規則4条の4所定の基準に適合しないと認められるときだけに限定するとともに,いやしくもその設備が右の基準に適合しないと認められない以上,厚生大臣又は都道府県知事は,営業の登録をしなければならない旨を定めた規定である。

全文

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