裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和51(行コ)1
- 事件名
行政処分取消(収容令書無効確認等)請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和52年9月12日
- 裁判所名
広島高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
容疑者が出入国管理令24条各号の1に当たる旨の入国審査官の認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
- 裁判要旨
容疑者が出入国管理令24条各号の1に当たる旨の入国審査官の認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
- 全文
昭和51(行コ)1
行政処分取消(収容令書無効確認等)請求控訴事件
昭和52年9月12日
広島高等裁判所
行政
容疑者が出入国管理令24条各号の1に当たる旨の入国審査官の認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
容疑者が出入国管理令24条各号の1に当たる旨の入国審査官の認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。