裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)59

事件名

住民訴訟控訴事件

裁判年月日

昭和52年9月5日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 港湾に堆積したヘドロのしゅんせつは,港湾管理者たる県がなすべき港湾法所定の業務であるとして,知事がしたヘドロしゅんせつ費の支出は違法でないとされた事例 2 河川管理及び港湾管理は,非財務事項であり,地方自治法242条の住民監査の対象にならないとされた事例 3 港湾管理者たる県が港湾法所定の業務としてしたヘドロしゅんせつに係る費用のうち工場廃水に基因する部分について,県は違法な工場廃水の排出者に対し損害賠償の請求をすることができるとされた事例

裁判要旨

全文

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