裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ウ)47

事件名

所得税更正請求棄却決定取消請求事件

裁判年月日

昭和52年8月2日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

国税通則法施行令6条2項に規定する「事実を証明する書類」の添付のない更正請求であっても,これを理由に更正請求を却下することができないとされた事例

裁判要旨

全文

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