裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和44(行ウ)23
- 事件名
更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和52年7月26日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 更正処分当時収入金額の実額算定が可能で推計の必要性がなかったが,その後実額算定が不可能になったとして,推計による算定が許容された事例 2 クリーニング業者の所得金額を,右業者の住所地を管轄する税務署管内において営業規模,得意先,料金等が類似する同業者2名の従事員1人当たりの収入金額及び一般経費率を適用して算出したことが,合理的であるとされた事例
- 裁判要旨
- 全文