裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)2

事件名

損害補てん請求控訴事件

裁判年月日

昭和52年5月30日

裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

分野

行政

判示事項

地方自治法242条の2第1項4号にいう「職員」の意義

裁判要旨

地方自治法242条の2第1項4号にいう「職員」とは,当該損害の直接的原因である違法行為をし,又は怠る事実に係る職員のみに限らず,右違法行為又は怠る事実を防止し得る権限及び義務を有するにもかかわらず,故意又は過失により,これを適正に行使せずあるいは尽くさなかったため,当該損害に対し間接的に原因を与えた職員をも含むものと解すべきである。

全文

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