裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行コ)5
- 事件名
課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和52年4月26日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1国税局管内において選出された豆腐製造業者12名の所得率及び10名の仕入大豆1斗当たりの収入金額に2倍前後の差があったとしても,これらの平均値により所得金額を推計することは許されるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和48(行コ)5
課税処分取消請求控訴事件
昭和52年4月26日
大阪高等裁判所
行政
1国税局管内において選出された豆腐製造業者12名の所得率及び10名の仕入大豆1斗当たりの収入金額に2倍前後の差があったとしても,これらの平均値により所得金額を推計することは許されるとした事例