裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ウ)68

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和52年2月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理法85条1項に従ってした借地権申告書を申告者に返戻し,申告に係る借地権につき「仮に権利の目的となるべき宅地部分」の指定をしなかったことが違法ではないとされた事例 2 土地区画整理法85条1項所定の所有権者以外の未登記権利の申告における「申告」の形式

裁判要旨

2 土地区画整理法85条1項に基づく権利の申告に当たっては,申告者は,施行者が区画整理事業を迅速,正確に実施する上で当該未登記権利の内容,範囲を格別の調査をすることなく容易に認識できる程度に記載し,資料を添付しなければならない。

全文

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