裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)127

事件名

所得税課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和52年1月31日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 在監者のした審査請求に対する裁決書の謄本を収監の前後を通じ同人の家族が生活を営んでいる住所に送達したことが適法であるとされた事例 2 在監者のした審査請求に対する裁決書の謄本を同人の内縁の妻がその住所で受領した以上,特段の事情のない限り,右裁決は右在監者の了知し得べき状態に置かれたものというべきであるとした事例

裁判要旨

全文

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