裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ケ)92

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和51年12月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方海難審判庁のした原因解明裁決につき,受審人及び指定海難関係人は,海難審判法46条1項によって第二審の請求をすることができないとして右各人からの右請求を棄却した高等海難審判庁の裁決を取り消した事例 2 地方海難審判庁のした原因解明裁決の確定によって損害賠償を請求されるなど実際上の不利益を受けるおそれのある受審人は,直接法律上の権利関係に不利益を受けなくても,高等海難審判庁へ右裁決の取消しを請求する利益があるとされた事例 3 地方海難審判庁の原因解明裁決において過失の一因を与えたとされた指定海難関係人は,高等海難審判庁に右裁決の取消しを請求できるとした事例

裁判要旨

全文

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