裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ケ)4

事件名

裁決取消等請求事件

裁判年月日

昭和51年12月20日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 町議会議員選挙の当選人について,同人が代表取締役に就任している企業が地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとしてその当選が有効とされた事例 2 地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」の意義 3 地方自治法92条の2にいう「当該普通地方公共団体において経費を負担する事業」の意議

裁判要旨

2 地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」とは,当該法人の業務量の主要部分が問題となっている時期に接着する業務実績により当該地方公共団体に対する請負で占められている法人をいう。 3 地方自治法92条の2にいう「当該普通地方公共団体において経費を負担する事業」とは,国等の機関委任事務において法令等の規定により当該地方公共団体が経費を負担する事業をいう。

全文

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