裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)21

事件名

所得税更正決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和51年10月18日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分がされた場合には,当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われるとされた事例 2 弁護士の顧問料収入が,所得税法上給与所得ではなく,事業所得に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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