裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ク)9

事件名

行政処分執行停止申立事件

裁判年月日

昭和51年9月8日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公有水面埋立免許処分の効力停止の申立てが,同処分により回復の困難な損害を生ずるということはできないとして,却下された事例 2 公有水面埋立免許処分に基づき埋立工事の施行される海面と約70メートルの距離において養魚業を営む者が,右埋立免許処分の効力の停止を求めるにつき,申立人適格を有するとされた事例

裁判要旨

全文

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