裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)19

事件名

愛知県に代位して行う損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和51年7月14日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額の算定基準

裁判要旨

地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額は,当該地方公共団体の受ける利益,すなわち請求金額を基準として算定すべきである。

全文

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