裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和50(行ウ)19
- 事件名
愛知県に代位して行う損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和51年7月14日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額の算定基準
- 裁判要旨
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額は,当該地方公共団体の受ける利益,すなわち請求金額を基準として算定すべきである。
- 全文
昭和50(行ウ)19
愛知県に代位して行う損害賠償請求事件
昭和51年7月14日
名古屋地方裁判所
行政
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額の算定基準
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟の訴額は,当該地方公共団体の受ける利益,すなわち請求金額を基準として算定すべきである。