裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)62

事件名

法人税等の更正決定処分等取消控訴事件

裁判年月日

昭和51年6月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

建物をその敷地の所有権ないし借地権とともに取得した後,短期間内に右建物の除却に着手するなど,当初からその敷地のみを利用する目的であることが明らかな場合には,その取得の費用はすべて敷地の対価的性質を持つから,右建物が除却されても,その取得費用ないし未償却残額は損金の額に算入できないとした事例

裁判要旨

全文

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