裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)10

事件名

漁業権免許処分一部取消請求事件

裁判年月日

昭和51年6月28日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

知事が漁業権免許処分に際して,公示その他の所要手続を怠ったとしても,原告らが右処分のあったことを処分後間もなく知ったと認められる場合には,右処分に対する審査請求の不服申立期間徒過につき,行政不服審査法14条1項ただし書の「やむをえない理由」及び同条3項ただし書の「正当な理由」があるものとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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