裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ウ)26
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和51年5月27日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
道路整備特別措置法2条の3に基づき建設大臣のした工事実施計画書の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
- 裁判要旨
道路整備特別措置法2条の3に基づき建設大臣のした工事実施計画書の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
- 全文
昭和48(行ウ)26
行政処分取消請求事件
昭和51年5月27日
広島地方裁判所
行政
道路整備特別措置法2条の3に基づき建設大臣のした工事実施計画書の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
道路整備特別措置法2条の3に基づき建設大臣のした工事実施計画書の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。