裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)14

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和51年4月28日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

政治資金規正法3条2項に該当する政治的団体に対する補助金の支出が,主として同団体各支部がする公益活動を対象にしてされたものとして,地方自治法232条の2にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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