裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和50(行ウ)15
- 事件名
県道敷設工事実施処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和51年4月27日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県が道路法15条による県道の管理者としての地位に基づき県道の管理行為の一環としてした橋道敷設工事は,行政事件訴訟法3条にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和50(行ウ)15
県道敷設工事実施処分取消請求事件
昭和51年4月27日
広島地方裁判所
行政
県が道路法15条による県道の管理者としての地位に基づき県道の管理行為の一環としてした橋道敷設工事は,行政事件訴訟法3条にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとした事例