裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)52

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和51年3月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 国会における立法機能を維持する目的で,東京都公安条例により,国会周辺における集団示威運動を規制することができるか 2 東京都公安条例1条に基づく集団示威運動の許可申請に対し,同条例3条2項所定の時間内に許否の処分がない場合,申請どおりの集団示威運動をすることは違法か

裁判要旨

1 国会における立法機能を維持することも,地方自治法2条3項1号に規定する「地方公共の秩序を維持」することの中に含まれるから,東京都公安条例により,国会周辺における集団示威運動を規制することができる。 2 東京都公安条例の採用している集団示威運動に関する許可制は,実質届出制として解釈適用すベきであるから,同条例1条に基づく集団示威運動の許可申請に対し,同条例3条2項所定の24時間前までに許否の処分がない場合は,申請に基づく集団示威運動をしても違法でない。

全文

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