裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ケ)1

事件名

市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件

裁判年月日

昭和51年3月19日

裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

分野

行政

判示事項

市長選挙において,市選挙管理委員会が,公職選挙法施行令50条1項に基づく不在者投票用紙等の使者による交付請求につき,本人の意思に基づくことの十分な確認をせずにこれを受理したこと及び右不在者投票用紙等を数人分一括してそのうちの1人の請求者あてに送付したことは,選挙の管理執行に関する規定に違反し,右一括送付に係る不在者投票につき,選挙人本人の投票であることの手続上の保証が十分でないから,当該選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあったとして右選挙を無効とした事例

裁判要旨

全文

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