裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)37

事件名

地方自治法第242条の2に基づく怠る行為の違法確認等請求事件

裁判年月日

昭和51年2月25日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

紡績工場から排出される汚水の処理施設の建設を目的とする特別都市下水路事業管理組合が,受益者に対し賦課した負担金の一部について,町が延納の措置を認めさせるために,右組合に対し,事業費の財源として右延納相当額を支出した行為が,地方自治法232条の2にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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