裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)84

事件名

国立都市計画下水道事業受益者負担に関する条例無効確認請求事件

裁判年月日

昭和51年1月29日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

国立都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年11月17日国立市条例第17号)は無効確認の訴えの対象となるか

裁判要旨

国立都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年11月17日国立市条例第17号)は,一般的抽象的に負担金の賦課徴収等の手続及び金額算定の基準を定めるもので,これにより特定の受益者の権利義務に法律上の変動を生ぜしめるものではないから,無効確認の訴えの対象とならない。

全文

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