裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)17

事件名

第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和51年1月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

国税徴収法39条の「利益が現に存する限度」の算定に当たっては,受益財産を取得した結果賦課されることとなった市民税額を受益財産の価額から控除すべきでないとした事例

裁判要旨

全文

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