裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和50(行コ)12
- 事件名
不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和51年1月27日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
数個の不動産の共有者が,共有物の分割として,各不動産の共有持分を交換し,その結果相互に保有する経済的利益に変動がない場合でも,右交換による共有持分の取得は,地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和50(行コ)12
不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件
昭和51年1月27日
大阪高等裁判所
行政
数個の不動産の共有者が,共有物の分割として,各不動産の共有持分を交換し,その結果相互に保有する経済的利益に変動がない場合でも,右交換による共有持分の取得は,地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に当たるとした事例