裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)35

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可取消処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和51年1月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 県公安委員会のする銃砲刀剣類所持等取締法4条の許可の取消しが,所轄警察署長の上申に基づいて行われる慣行のある場合において,警察署長のし意にわたる上申に基づいてされた銃砲所持許可の取消処分が,違法であるとされた事例 2 銃砲刀剣類所持等取締法7条の2により銃砲所持許可の更新がされた後であっても,右許可後その更新前に生じた違法の事実を根拠として,右許可を取り消すことが許されるとされた事例 3 県公安委員会のする銃砲刀剣類所持等取締法4条の許可の取消しが,所轄警察署長の上申に基づいて行われる慣行のある場合において,警察署長のした上申は,行政指導への不服従に対する報復的意図等に基づくし意的なものであり,このような上申に基づいてされた銃砲所持許可の取消処分は,違法であるとした事例

裁判要旨

全文

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