裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和49(行コ)2
- 事件名
所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和50年12月18日
- 裁判所名
仙台高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所得税の更正請求書に所得税法152条,153条所定の事実の記載のない場合は,右請求は右法条に基づくものではなく,国税通則法23条1項に基づくものとして取り扱うべきものとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和49(行コ)2
所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件
昭和50年12月18日
仙台高等裁判所
行政
所得税の更正請求書に所得税法152条,153条所定の事実の記載のない場合は,右請求は右法条に基づくものではなく,国税通則法23条1項に基づくものとして取り扱うべきものとした事例