裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)1

事件名

源泉所得税過払金返還請求事件

裁判年月日

昭和50年12月5日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

更生手続開始決定後3年9か月余り経過した後にされた納税告知処分にかかる源泉所得税が,共益債権として権利行使できるとされた事例

裁判要旨

全文

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