裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行コ)32

事件名

行政処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年11月10日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 児童扶養手当認定請求却下処分の取消しを訴求している場合に,これと併せて提起された児童扶養手当の受給資格を有する旨の認定をすべきことを求めるいわゆる義務づけ訴訟が不適法とされた事例 2 児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前)4条3項3号の合憲性

裁判要旨

2 公的年金給付を受けることができるときは児童扶養手当を支給しない旨定めた児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前)4条3項3号は,憲法13条,14条1項及び25条に違反しない。

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