裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)13

事件名

入学許可請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年10月31日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 国立大学附属中学校の入学志願者選抜方法としての抽せんが乱数表を使用し,同大学教育学部会議室で行われたことをもって,右抽せん手続が「公開抽せん」の趣旨に反し,抽せんの具体的実施方法が著しく公正を欠く違法なものとはいえないとした事例 2 国立大学附属中学校の入学志願者選抜方法につき,抽せんの方法を採用したことが,憲法26条,教育基本法3条に反しないとした事例 3 国立大学附属中学校の入学不許可処分の取消請求につき,右入学志願者選抜手続の瑕疵は,司法審査の対象になるとした事例

裁判要旨

全文

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