裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)10

事件名

建築確認処分無効確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年9月17日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築物の敷地として申請された部分に第三者のため賃借権が設定されていたとしても,建築確認申請書並びに添付図面にそのことが現れていない以上,右申請書等の記載内容に即して建築基準法所定の建ぺい率に適合するか否かを判断した建築主事の建築確認処分に瑕疵があるとはいえないとされた事例 2 建築確認処分の対象である建築物の隣接建物の居住者は,右処分の無効確認を訴求する原告適格を有するとされた事例

裁判要旨

全文

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