昭和48(行コ)7
学校法人仮理事選任取消請求控訴事件
昭和50年9月10日
東京高等裁判所
行政
私立学校法49条及び民法56条に基づく学校法人の仮理事選任処分当時,当該学校法人の理事であったと主張する者は,右処分の取消しを求める法律上の利益を有するとした事例
全文