裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)43

事件名

法人税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年8月26日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

ゴルフ場用地として山林を賃借するに際し,その使用目的上地上の立木を除去する必要があるためこれを買い取って支出した代金額は,固定資産である土地賃借権の評価額に含まれ,損金の額に算入できないとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る