裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)19

事件名

所得税青色申告承認取消処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和50年6月11日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

所得税法施行規則(昭和47年大蔵省令第54号による改正前)63条1項所定の5年の保存期間満了後の帳簿書類についても,所得税法150条1項3号の事由があるときは青色申告承認取消処分をすることができるとした事例

裁判要旨

全文

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